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銀行はなぜ火災保険を強制するのか?

昨日北陸から帰ってきたのですが、
前の日に食べた「何か」が原因で体調を崩し、
ブログの更新ができませんでした。(^^;)

夜には復活し、今は元気です。


さて、今日は銀行融資と保険の関係について。


銀行は土地建物を担保に取って、
収益物件の購入資金を、貸してくれる訳ですが、

火災や水害で、建物がなくなってしまうと
ローンを返済するのが、相当厳しくなります。


建物焼失しましたー。保険入ってませんー。
ローンも返せませんー。(〃∇〃)


こんなことでは困るので、
火災保険の加入を強制するのです。

さらに銀行側は・・・


20年一括で火災保険入ってたんだけど、
ちょっとお金足りないから、解約しちゃったー。


建物が燃えて保険金が出たんだけど、
別の借金の返済で、使っちゃいましたー。(*/∇\*)


・・ということまで心配しています。(笑)


そこで銀行は、火災保険に特殊な手続きをして、
「解約や契約内容の変更」「保険金の請求」について、
銀行の許可がないと行えないようにします。

これを、「質権(しちけん)設定」といいます。


質権設定が火災保険にされた場合、
保険証券は、質権者のところに届きます。


ちなみに、質権設定や火災保険については、
金融機関によって、重視の度合いがかなり違います。


都銀のSMBCは、面倒くさいからなのか、
火災保険の質権設定はもちろん、
加入してるかどうかの確認もしません。

逆に、最近貸出の多いスルガ銀行では、
金消契約(=融資実行前)の時点で火災保険の申込書を、
確認するくらい徹底しています。


あと、銀行が「保険の加入」や「質権設定」を
強制するのは、何の問題もないのですが、

「取扱代理店を指定する」ことは、
圧力募集といって、保険業法違反です。





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