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内容証明のつぎの手段

お友達の伊藤ほうせいさんが、
ぼくも実践している地方の不動産投資について、
かなり凄い教材を出しました。

100810000.JPG

地方プレミアム投資術


かなり久々に、推薦文も書かせていただいてます。


ぼくがチェックした解説や長所・短所などは、
メルマガに書いてますので、高利回り物件に興味ある方は、
そちらをご覧下さい。 → メルマガの該当記事


さて、滞納&内容証明ネタの続きなんですが、
何も進展しなかった場合に備えて、準備も始めています。


まず、内容証明による督促でも家賃の支払いがない場合、
大家さんが取るべき行動は、

・賃貸借契約の解除と、その通知。

・滞納家賃の支払い、物件の明け渡しを求める法的措置。

のふたつです。

家賃の支払いと明け渡しは、両方同時にもできますし、
まずは支払だけを求めることも可能です。


ぼくの場合、明け渡し訴訟を過去に2回やってますが、
大家側としての、この制度のデメリットは
「管轄裁判所は、物件の所在地」と決まっていることです。

今回の場合は、名古屋の地裁または簡易裁判所ですね。


実家も近いですし、いざとなったら行くんでしょうけど、
その前に、何かできることはないかと考えるのが普通です。(^^;)

回収の代表的な手段である、
支払督促と少額訴訟の制度について調べてみると、
少額訴訟は地元の簡裁できるようです。

参考にしたサイト


何もないまま支払期限である13日を経過したら、
「契約解除&明け渡し通告」の内容証明を送る前に、
少額訴訟を自分でやってみようと思います。



ハッピー&リッチ アパート経営フェスタ2010

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