火災報知器を設置してもらうために。。
2012年1月18日 07:45
不動産投資業界「三大善人」の一人と言われており、
首都圏区分マニアのサラリーマン投資家、
芦沢晃さんが、久しぶりに新刊を出されました。
ごま書房新社
売り上げランキング: 19589
筑摩書房から出ている前著も、区分投資をテーマにしてますが、
新刊は、かなり分かりやすく書かれている印象です。
トラブル事例や出口戦略についても、網羅されており、
ぜひ読んでいただきたい1冊です。
さて、今日はぼくの区分マンションについてのお話。
昨年購入した物件のひとつなんですが、
法律で定められている「火災報知器」が設置されていないことが、
決済直前になって分かりました。
さすがに売買を取り消すまでには行きませんでしたが、
売主さんの負担で、報知器を購入してもらい、
設置は、ぼくの方から入居者さんにお願いすることになりました。
このようなサイトを見る限り、
非常にカンタンに設置できそうな感じです。
しかし、再三のお願いにも関わらず、やってくれません。(^^;)
過去に3回くらい、電話でお願いをしてるのですが、
これ以上電話で督促すると、「設置した」とウソをつかれてしまいそうです。
火災報知器が設置されていない場合の、
オーナー(貸主)のリスクについて、考えてみましたが、
・入居者の死傷や物損については、十分に抗弁可能。
これは、当然ですよね。ただし、
・当該戸室で火災が発生し、報知器がなかったために隣家が類焼。
・同じく、報知器未設置が原因で物損被害が拡大。
などの場合、消防法違反の重過失と見なされて、
単純に「失火責任法」が適用されない可能性もあります。
※「民法第七百九条ノ規定ハ失火ノ場合ニハ之ヲ適用セス
但シ失火者ニ重大ナル過失アリタルトキハ此ノ限ニ在ラス」とあります。
そこで、「オーナーとしてベストを尽くした」ことを証明するため、
また、入居者さんにウソをつかれないためにも、
「設置確認書」に捺印をいただくことにしました。
参考になるひな形もありませんでしたので、
文章とか、ちょっとつじつまが合ってないかもしれません。。(笑)
一昨日、書留郵便で送りました。
ちゃんと返送されて来ることを、祈りたいです。