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ホテル以外の旅館業でAirbnbの可能性を探る。

前回の「旅館業として堂々とAirbnbを運営する」という記事に、
多くの反響・コメントをいただきました。

知らなかった情報を、親切に教えてくれる方もいらっしゃり、
とても勉強になりました。ありがとうございます。
いくつか、自分でも調べてみました。


まず、「ホテル営業のハードルは高いけど、簡易宿所なら簡単」というもの。

旅館業法の施行令では、宿泊施設の分類を
「ホテル」「旅館」「簡易宿所」「下宿」の4つに分類しておりまして、
だんだん基準が緩くなっていきます。


前回の記事で紹介した「ホテル」の場合は、
客室10以上、寝具とトイレは洋式などの厳しめの基準がありました。

これが旅館だと「5部屋以上」「近くに銭湯があれば風呂なしでもOK」など、
ホテルに比べて、かなり基準が緩くなります。


そして簡易宿所というのは、カプセルホテル民宿合宿所などが該当します。

こちらについて、旅館業法の構造設備基準を調べてみました。


151001000.png
前回と同じ、厚生労働省のホームページより。


簡易宿所は、「二段ベッドOK」「部屋数の制限なし」という点が、
ホテルや旅館と大きく違う点のようです。

また、いわゆるフロントの設置が義務づけされていない点もありがたいです。

151001001.png
一般的に想定されている「簡易宿所」はこんな感じ。


ちなみに部屋数の代わりに、居室面積を基準としているようですが、
記載のある33㎡というのは一部屋でも十分に実現できる水準ですね。

これなら、簡易宿所としての許可をしっかり取って、
堂々とエアビーを経営すればいいんじゃないかと思う訳ですが・・・
いくつか問題点があります。


ひとつめは、「区分所有の建物でも、簡易宿所として許可されるのか」という点。

こちらについては明確なNG規定はありませんでしたが、
保健所からのチェックは、管理組合から許可が出ていることが
前提になるとのことです。


はい、この時点で絶対ムリですね。(^^;)
自宅と同じ建物に、外国人を含む不特定多数の人が出入りするのは、
誰だってイヤでしょう。

一番ニーズがありそうな、区分マンションを使っての営業は、
簡易宿所であっても実質不可能だということです。

ただ、ホテルと違って戸建なら営業できそうなのは、
大きな違いなのではないかと思います。


・・ということで、長くなりましたので次回に続きます。

次回はもうひとつの問題点と、追加情報2つめについて説明する予定です。





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