防災の日
2008年9月 1日 08:21
今日は9月1日ということで、
防災の日ですね。
会社にいた頃は、避難訓練的なイベントがありました。
ビルの1フロアに、テナントとして入っていたのですが、
「各テナントから2名ずつ参加」みたいに、
ビルのオーナーさんからの通達があるのです。
3セクのビルだったから、まじめにやってたのかも。
ぼくは訓練参加の担当になることが多く、
毎年、ダラダラと訓練に参加してました。ε= (´∞` )
さて、この時期に損害保険会社では、
地震保険の加入推進の取り組みをします。
「今ご加入の火災保険では、地震による火災は補償されません」
というようなDMハガキが届きます。
地震保険に加入済みの契約には、
DMハガキは来ません。
地震保険は必ず入りましょう。
財務省の解説ページ
人間の通常、「損害規模」よりも「発生頻度」を重視する
リスク感覚を持っています。
地震のような確率の低い大災害よりも、
身近で小さなトラブルを心配します。
ひとつのエリアで大規模地震が発生するのは、
せいぜい何十年に1回程度ですが、
その時には建物が完全に崩壊するかもしれません。
30年に1回の確率・・・というのは、
別に、30年後に発生するということではありません。
30年後の今日と、2008年9月1日とは、
理論上は同じ確率で地震が起こります。
保険証券を見て、万一の際に耐えうる内容か、
一度、確認してみることを、オススメします。
◆アパート経営フェスタの告知、ありがとうございます。
もうすぐ半分埋まります。(≧∇≦)
コメント (4)
巨大地震の場合、免責事項があるので、意味がないと思うのですが、どうでしょうか?
投稿者: はまだ | 2008年9月 1日 13:02
こんにちは。
免責事項・・・?
というのは、支払限度額のことでしょうか。
DVDでも解説してるのですが、心配要らないと踏んでます。
投稿者: 投資家けーちゃん | 2008年9月 1日 13:51
いえ、関東大震災のような大規模な地震が来て、東京が焼け野原のような状態(神戸のように)になった場合、保険会社の支払いが巨大になってしまって、保険会社が倒産するので、逆徳政令のような形式の免責があると思うのですが。。
投稿者: はまだ | 2008年9月 1日 22:52
なるほど。
今度のブログで解説させていただきます。
投稿者: 投資家けーちゃん | 2008年9月 2日 08:13