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請求内容を変更する書類

裁判は、今月の下旬に第2回目の口頭弁論です。

その前にちょっと面倒くさい書類を、
出すように指示されました。


被告である入居者さんは、訴状が届いてからも、
毎月1ヶ月ずつ、家賃を入金しています。

訴状が届いたのは1月下旬あたりだと思いますが、
2月1日に、1ヶ月分振り込んでます。

さすがに、2末には振込がありませんでしたが・・。(^^;)


そのため、訴状上の請求金額が変動することになり、
「請求の減縮申立書」という書類を作って、出さないといけません。

こんな感じの書類なんですが・・

110301000.JPG


記載内容は、以下の通りです。


 1.請求の減縮

  原告は、請求の趣旨第2項に係る請求を次のとおり減縮する。
  被告は原告に対し、金184,000円、
  及び平成23年3月1日から明渡し済みの日まで、
  1ヶ月あたり金92,000円の割合による金員を支払え。

 2.請求の減縮の理由
 
  原告は、訴状の請求の趣旨第2項において、被告の平成23年2月1日から
  明け渡し済みの日まで、1ヶ月あたり金92,000円の割合による金員の支払を
  求めていたが、被告が平成23年2月1日に、金92,000円を支払ったので、
  原告は請求の趣旨第2項に係る請求を上記の通り減縮する。


被告宛送付用と裁判所用に、合計2通作成して、
裁判所に郵送しないといけません。

手間も郵送料も掛かりますし、
裁判所から被告への郵便料金も、原告持ちです。゛(`ヘ´#)


口頭弁論が長引いて、しかも毎月支払があったら、
この減縮申立を、何度も作成しなきゃいけないのかなと思うと、
ちょっと気が重くなりますね。(._.)



コメント (2)

 遅れてでも入金があれば、相手もまだ完全に開き直った人種では無いとも考えられます。失うものが無い人間は、捨て身で闘いをいどんで来ますので、訴訟で負けて、債務名義を取られるのはやばいと考えている様子が伺えます。
 最終的には民事は根気勝負です。債権回収は根負けしたら負け、かといって社会的弱者をとことん追い詰めることは、道義的にも問題があります。また開き直った人間には噛まれる危険もあり、この辺りが自分自身の人間哲学を問われるところだと思います。
 大家業とは、単に利回りを追及するだけではなく、人間の生活の根底である住を守る業でもあることを、私たちは忘れてはならないでしょう。

小規模大家さん

コメントありがとうございます。

さすがに先月末の入金はなかったです。
どつなるんでしょうねぇ(笑)


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