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答弁書の内容

今週は、土曜日にリスク対策セミナーをやります。

保険会社と交渉できるくらいの知識を、
一気に学んでいただきます。


さて。

木曜日の裁判、続きを書きます。


前日の11日に、被告である滞納者さんが選任した弁護士から、
「答弁書」という書類がFAXで届きました。

A4のワープロ打ちで、3枚に渡って書かれていまして、
1~2枚目が、答弁の内容と理由。
3枚目は、「和解案」としての条件が書かれています。

110516000.jpg

 第1、請求の趣旨に対する答弁(請求の減縮分を含む)

 1、原告の請求を棄却する。
 2、訴訟費用は、原告の負担とする。


「原告の請求」とは、ぼくが裁判所に訴えている、

・滞納者さんに出ていってもらいたい。

・今まで滞納した分は、ちゃんと払って欲しい。


という2点です。

これを「棄却」してほしいということで、
「出ていきません」「滞納分も払いません」ってことか思い、
さすがに、ちょっとキレそうになりました。


ただ、読み進めていくと、最終ページのところに、
家賃の滞納分は、6分割で支払うという和解案がありました。

和解というのは、確定判決と同じ効果があって、
条件が守られなければ、新たな裁判なしで強制執行ができます。


ちなみに2ページ目には、これまでの経緯や滞納理由などが、
いかにも「なるほど!」という感じで書かれています。

このあたりは、さすが弁護士!という感じで、
裁判官も、ある程度は「しょうがないなぁ」と思いそうです。


この際だから、早めに出ていってほしいんですが、
揉めても長引くだけだし、こちらも譲歩をした方が賢いかなぁ・・。

今の段階では、そんな感じで考えてます。


6月初旬に、和解協議というものがあって、
そこで最終的な結論が出るのですが、

近々、弁護士さんから電話で相談があるそうなので、
そこで大体のことを、決めておきたいと思います。




コメント (2)

滞納者は本当に生ゴミですね。

匿名さん

そこまで思ってないですけど(^^;)、
滞納されても住み続けられてしまうという制度は、
絶対おかしいと思います。


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