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和解した元滞納者さん

広島のイベントは、かなり良かったのですが、
まだ写真が届かないので、記事にできていません。^^;


さて、今日は裁判話のおまけ。

長らく滞納を続けていた入居者さんに、
建物明け渡し&未払い賃料請求の裁判を行っていて、
先月のはじめに和解になりました。

ここまで、先月のブログでご報告しています。


6月末から、「通常賃料+未払い金の6分の1」を、
しっかり払い続ける約束をしています。

未払賃料は4ヶ月分でしたので、
その6分割ですから、毎回1+2/3ヶ月分になります。

小学校で習った、帯分数ですね。(笑)


5/3ヶ月分とも言えます。これだと仮分数です。


ところで、和解と判決の違いなんですが、

・裁判の判決は、裁判官が決めたもの。

・和解というのは、「当事者どうしで話し合って決めた」もの。


結論を決めた人が違うだけで、効力は同じです。


従って、和解調書に書かれている内容は、
債務名義として、判決文と同じ効力があるわけです。

ここでも法律(裁判)用語ですが、債務名義というのは、
「強制執行の根拠を公的に証明した文書」というような意味です。


ということで、ぼくの部屋を借りている限り永遠に、

「1ヶ月以上の遅延=速攻で契約解除のうえ、明け渡し強制執行」

ということになります。


強制執行、いつかはするんだろうなと思いますが、
今月はとりあえず、遅れずに入金がありました。


このように、日本は法治国家であり、契約社会なので、
法律や契約書に書かれたことは、かなり力強く保護されます。

ところが、この契約書関連でひとつ、
富山マンションの入居者さんが、迷惑を掛けています。


詳細は、次回のブログで。


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コメント (1)

治療済みの者が治療費滞納の末、そのまま治療費を払わずにごねています。裁判中です。このモンスターペイシェントと和解するかどうかを問われましたが、このサイトは参考になりました。ありがとうございます。


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