反社会的勢力の排除
2011年8月19日 07:27
不動産の契約は、6月中旬以来なので約2ヶ月ぶり。
名古屋の区分を売却して以来でした。
その2ヶ月の間に、不動産の各種契約書式の中に、
「反社会的勢力排除条項」
というのが追加されたそうです。
不動産協会のホームページを見ても、
そのような文言が、記載されていました。
(社)全日本不動産協会のサイト
この条文、新しく追加された割には異様に条文が長く、
書いてある内容も過激です。
簡単にまとめると・・・
1.売主&買主は、暴力団や総会屋、またはその組員ではない。
2.または、それらの指示で売買契約を締結するものではない。
3.売買契約において、暴力・脅迫などを行わない。
といようなことが書かれています。
後半には、
4.買主は、購入物件を反社会的勢力の事務所などに利用しない。
5.上記に売主・買主が違反した場合は、契約解除になる。
多少、文言の違いはあっても、
順番も含めて、ほとんど同じ作りになっているようです。
わざわざ追加された条文ですから、
反社会的勢力のトラブルは、少なくなかったんでしょうね。
罰則規定も凄まじく、
6.違反による解除は、違約金として売買代金の20%相当を支払う。
7.さらに、買主が「4」に違反した場合は、「6」の違約金に加えて
売買代金の80%相当額を、制裁金として支払う。
ということになっています。
20%の違約金と、80%の制裁金ですから、
購入代金をそっくり取られたうえ、建物は返却ということになります。
これは厳しい。。
ということで、暴力団関連の方が不動産を買うのは、
今後、めちゃめちゃ厳しそうです。
ただ、もちろん大半の人にとって、
この長い条文は、まったく関係がありません。
ただでさえ退屈な、契約書の読み合わせタイムが、
さらに長くなってしまったという訳です。。
※実際の契約書ひな形などは、国土交通省のサイトから
見ることができます。 → こちら
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コメント (2)
いつも質の高い情報をありがとうございます。
契約書の内容については、
大家検定の方で一通り学ばせてもらいましたが、
これも、新たな知識として書き加えておく必要がありますね。
反社会勢力の排除というと、
競売の制度が数年前に改正されたという点
(占有者の排除)が思い浮かびますが、
一般の売買契約においても、
こういった点が明記されると、
安心感が違いますね。
また、普通は多分大丈夫だと思いますが、
契約書にこれが盛り込まれていない業者の場合、
その業者は大丈夫か?という判断基準としても使えますね。
投稿者: 凡人大家N | 2011年8月20日 11:09
凡人大家Nさん
こちらこそ、いつもありがとうございます。
確かに、不動産業者さんの意識や実力を計る目的でも、
活用できそうですね。
投稿者: 投資家けーちゃん | 2011年8月21日 06:18