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競売物件の占有状況

今日は火災保険の無断契約の話は置いておいて、
(というか、進展がないのです・・)
先日落札した、競売物件の話をしようと思います。


開札が1月18日ということで、ネットで落札を確認。

1週間くらいで、売却許可決定というものが出されました。

入札しておいて、よく意味が分かっていなかったのですが、
最高額の買受人となっても、入札の経緯や、
買受人によっては購入できない場合があるようです。


その後、裁判所からいろんな書類が送られてきます。

残金の振り込みをする用紙であったり、
自分で登録免許税を計算する書類まであったりします。

それくらい、裁判所の方で計算してくれよ・・と思いますが。。

120209000.jpg

しかも間違ってると差し戻されます。(画像下部分)


さて、落札した横浜市内の区分マンションなんですが、
占有については、以下のようになってます。

・債務者(=前所有者)は、
 「自分はこのマンションを購入&所有した覚えはない」と言っている。

・3代前の所有者時代から、普通に住んでいる入居者がいる。

・債務者との間に、賃貸借契約書の締結はない。


ひとつめがびっくり状況ですね。

もちろん、競売で落札すればちゃんと自分に所有権が来ますが、
あとで、「実は私のマンションです」みたいなことを言う人が、
でてきそうな気がしてしまいます(笑)


ふたつめについては、
裁判所で当時の賃貸借契約書も確認しました。

一応調べてみますが、抵当権設定前からの入居なので、
前所有者との契約に関わらず、
そのまま入居者の意志で、居住ができると思われます。


退去してくれると転売が可能なんですが、
これについては、しばらくは待たないといけません。(^^;)


今後の予定としては、上記の計算をしてお金を払う準備をしつつ、
入居者さんに連絡をして会ってこようと思っています。

このまま住まわれるにしても、
賃貸借契約書は、ちゃんと再締結した方が良いと思います。





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