今でも消費税還付ができる仕組み。
2013年2月15日 08:26
消費税還付の続き・・というか、補足説明なんですが、
今は、大家さんでも消費税還付ができるかどうかという話をします。
結論的に言うと、できます。
ただ、還付が大家さんの間で流行った頃から、
制度の運用が少し変わっています。
一般的に知られている手法としては、
新しく設立された法人の、決算初年度で還付を受けたあと、
あとはごく少ない(自販機など)課税売上に対して、
わずかな消費税を納付する・・というものでした。
払う消費税(建物の取得費、建築費)に対して、
受け取る消費税(自販機売上など)が著しく少ないため、
還付される訳です。
普通、大家さんは住居家賃という非課税売上に対して、
駐車場や自販機などの課税売上が、かなり少ないのですが、
決算月と物件取得をうまく調整することで
その年度の課税売上割合を、過大にするのがポイントです。
しかし、設立初年度で還付を受けた法人の場合は、
設立4期目に課税売り上げと非課税売り上げの割合を平準化され、
消費税も調整されることになってしまいました。
これが、平成22年のことです。
設立初年度は、
家賃ゼロ・自販機売上1万円 = 課税売上割合100%
というような決算(確定申告)も可能なんですが、
アパートに入居者が入って安定した年には、
家賃1千万円・自販機売上げ20万円=課税売上割合2%弱
となってしまいます。
もし、初年度に還付された消費税が100万円であっても、
これが課税売上割合が2%であれば、還付額はわずか2万円になります。
そして、初年度に受けた100万円の還付のうち、
98万円分を、戻さなければならないということです。
実際は3年間の「平均」で計算するので、追徴額は違います
これでは、還付の意味がありませんね。(^^;)
しかし、この規則が適用されるのは、設立初年度の法人のみです。
あらかじめ法人を設立して寝かせておき、
設立2年目以降で消費税還付をすれば問題ありません。
そして、消費税還付の支援を積極的にされている税理士さんは、
あらかじめ設立しておいた法人を買い取ってもらうことで、
顧問先が、好きなときに還付が受けられるようにしているそうです。
もちろん、こういうのはイタチごっこ的な側面があるので、
またルールが変わることは十分考えられます。
そうしたら、またそれに合わせた上手いテクニックが、
頭の良い税理士さんによって、開発されるんでしょうね。