水漏れした場合の3つの保険
2009年7月18日 08:36
今日は、友人の結婚披露宴出席のため、
午後から浅草に行きます。
さすがに、結婚式に出ることも減ってきました。
楽しいイベントで、ぼくは結構好きなんですけどね。
明日は、ちょっとした試験を受けなければいけないので、
飲み過ぎには注意したいと思います。(^^;)
さて、今日は水漏れの話をしたいと思います。
もちろん火災保険の対象範囲なんですが、
この手の事故で混乱してしまうのは、
「どこに何の保険が出るのか」ということです。
いろんな保険が登場します。
まず、水漏れした結果として使い物にならなくなった、
クロスや床、畳、造作物などの損害については、
大家さんが加入している、火災保険の対象になります。
担保種目としては「水濡れ」というやつです。
それから、水漏れの原因となった配管。
これについては、基本的には補償の対象になりません。
配管はゆっくり時間を掛けて劣化して、
その結果、穴や亀裂ができて水が漏れた訳ですが、
以前の記事に書きましたように、
「急激性」がないので、保険は使えません。
それから、入居者さんの損害について。
これは基本的には「施設所有者賠償責任保険」という、
業界的には「しせつばいせき」と呼ばれる保険で、
入居者さんへ弁償することになります。
保険料は非常に安いんですが、これに入っていないと、
入居者さんに自腹で弁償することになるので、
必須の保険種目ということになります。
また、この手の事故ですと、
入居者さんが個人で加入している家財の保険も、
支払の対象になります。
じゃあ、入居者さんは大家さんから弁償してもらった上に、
自分の家財の保険で、「二重取り」になるのか?
これについては、明日解説したいと思います。
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だいぶ保険関連の記事も増えてきました。
まとめて読むと、結構な知識がつくと思います。