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消費税の補足

前回の記事で問い合わせをいただいたので、
消費税について、ちょっと補足説明させていただきます。


例えば、Aさんがある商品を100円で仕入れて、
200円で販売した場合を考えます。

Aさんは、仕入れ時に105円で購入。5円の消費税を払ってます。

そして210円で販売。10円の消費税をもらってます。

Aさんが納める消費税は、差額の5円です。


これが、消費税のいちばん基本の考え方ですが、
この「課税のタイミング」は、
商品ごとではなく、事業年度を基準にしているのがポイントです。


商品1と2と3を仕入れて、当年度中に1しか売らなかった場合も、
1の販売時に受け取った消費税から、
1~3全ての仕入れ時に支払った消費税を差し引いて納めます。

差し引きがマイナスの場合は、消費税は還付されるのです。


不動産の売却の場合は、
購入と売却で年度をまたぐことが、普通によくあります。

ですので、購入に偏重した年度は消費税納税が少なく、
売却に偏重すると、その逆になります。

昨年度(11月決算)は、購入が売却より多かったので、
納める消費税は少なくなっています。


さらには、全売上のうち非課税売上の割合が多いと、
また別途計算が必要だったりして、ややこしいのです。。


さて、今週の不動産投資活動は、
まず落札した競売物件の、残代金を支払ってきます。

入居者さんにも、連絡しないといけませんね。

それから銀行にも行ってきます。
そろそろ、公庫以外の金融機関とも取引をしたいので、
最初は少額でも、申し込みをしたいと思います。





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