家賃を守る!
2008年2月14日 07:01
今日はバレンタインデーですね~(^▽^)
ぼくはチョコレート食べられませんので、
特に関係ありません(笑)
食べ物の好き嫌いはほとんどないのですが、
お菓子類は、食べられるものの方が少ないです。
さて、今日は保険の話です。
何か人様に迷惑を掛けた場合は、
その損害を賠償しなければなりません。
民法の709条で決まっております。
民法709条【不法行為の一般的要件・効果】.
故意又は過失によって他人の権利又は法律上保護される利益を侵害した者は、
これによって生じた損害を賠償する責任を負う。
こんな感じです。当たり前ですね。
ですが、当たり前の常識を覆す、すごい例外規定があります。
民法第709条の規定は、失火の場合には、適用しない。
ただし、失火者に重大な過失があったときは、この限りでない。
原文は文語体で「民法第七百九条ノ規定ハ失火ノ場合ニハ之ヲ適用セス
但シ失火者ニ重大ナル過失アリタルトキハ此ノ限ニ在ラス 」です。
なんと、失火(放火じゃない火災)によってどんな迷惑が掛かろうと、
加害者は弁償しなくていいのです。(^^;)
これを、俗に失火責任法といいます。
ですから、入居者が火事を起こしてアパートが燃えてしまったとしても、
入居者はその損害を賠償しなくていい訳です。
ただし、自分の借りている戸室の原状回復義務は残りますので、
賠償ではなく、原状回復の一環として費用を負担します。
入居者さんが「借家人賠償責任保険」というものに入るのは、
このためです。
逆にいえば、この原状回復の義務以外に、
入居者が火災時に負担しなければならないものはありません。
隣の部屋まで燃やしてしまっても、
消防車が水を掛けて、全戸水浸しになっても、
補修が終わるまでの間、家賃が入らなくても、
何も負担しなくていいのです。
ですので、リスク管理をきっちりしなければならない大家さんとしては、
ご契約の火災保険に「家賃担保特約」というのを付けましょう。
この特約を付けておけば、
入居ができる状態になるまでの間の家賃損失を
保険でカバーすることができます。
家賃担保特約は保険商品によって、火災のみ適用の場合と、
ライフラインの損壊、水害その他の損害、
建物内での事故や犯罪まで適用になる場合と分かれますので、
よく確認してご加入されると良いと思います。
変な法律のせいで、不本意な支出をしなくてすむように
したいですよね。
さらに詳しい話は、ぼくのDVDをご覧ください。