裁判でちょっと違った意味になる言葉
2011年5月26日 07:09
食い逃げと滞納についての記事は、
近いうちに、もうひとつアップしようと思ってます。
今日は、裁判について少し。
来月の初旬に、和解協議が予定されてまして、
相手方の弁護士さんからの連絡を、待っているところです。
忙しいみたいで、全然来ないですけどね。
弁護士さんに取っては、大した報酬も取れない案件で、
気分的にも後回りになってるでしょうから、
こちらからは督促をせず、ゆっくり待ちたいと思います。
・・・と、
弁護士さんまでも思いやる、やさしい大家さんです。(笑)
ところで、裁判の場面では、色々と専門用語が登場しますが、
「裁判以外では使わない」という特殊な言葉以外に、
「普通の使い方と違う」という言葉も多いです。
例えば、前にも説明した「争う」という言葉ですが、
ケンカをするとか、取り合うという意味はなく、
ただ「言ってることに異議がある」くらいのニュアンスです。
だから、対義語は「認める」なんですね。
あと、知らなかったのが「ないし」って言葉の意味。
証拠書類を提出するときに、
「証拠の2ないし5」みたいな使い方をします。
ぼくの感覚としては、上記の「ないし」というのは、
「証拠の2または5」「証拠の2。あるいは5のどちらか。」
みたいな意味だと思っていましたが、
なんと「2から5まで」という意味なんです。
「ないし」を漢字で書くと「乃至」ですので、
漢字を見ると理解できるのですが、昨年まで全く知りませんでした。
確かに、辞書にも載ってますね。 → 「ないし」の意味
また、裁判は必ず、「●●事件」という形で、
訴訟のネーミングがされます。
一般的に「事件」というのは、刑事事件のことですよね。
殺人事件、横領事件、誘拐事件、詐欺事件・・。
でも、裁判では民事でも確実に「事件」呼ばわりなので、
ぼくの裁判も、「明け渡し請求事件」という変な名前になってます。
そのほか、「貸金返還請求事件」「売買契約無効確認請求事件」
「防音壁設置請求事件」とか、ちょっと笑えます。(=´∇`=)
※大家ネットワーク公開シンポジウムまで、あと3日です。
業界スペシャリストが、すごい話をしてくれますよ。^^